カード代替電磁的記録≒マイナンバーカード機能のスマホ搭載の法律が公布されました

カード代替電磁的記録≒マイナンバーカード機能のスマホ搭載の法律が公布されました。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正(令和6年6月7日法律第46号〔第3条〕です。

三 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正関係
 1 個人番号カードの記載事項・本人確認の措置
 個人番号カードの記載事項から性別を削除するとともに、個人番号利用事務等実施者が行う本人確認の措置について、性別に係る情報を利用している個人番号利用事務等の処理に関し個人番号の提供を受ける場合において、個人番号カードの提示を受けるときは、併せて、個人番号カードに記録された性別に係る情報を電磁的方法により確認しなければならないこととした。(第二条第七項及び第一六条ただし書関係)
 2 カード代替電磁的記録
  ㈠ 「カード代替電磁的記録」とは、個人番号カードの記録事項に係る電磁的記録及び当該電磁的記録がその送信を行った者のものであることを当該電磁的記録の送信を受けた者が確認するために必要な事項に係る電磁的記録について地方公共団体情報システム機構が電子署名を行ったものにより一体的に構成された電磁的記録をいうこととするとともに、個人番号利用事務等実施者が行う本人確認の措置として、個人番号を提供する者からカード代替電磁的記録の送信を受けて確認を行うことを追加することとした。(第二条第八項及び第一六条第二号関係)
  ㈡ 個人番号カードの交付を受けている者(個人番号カード用署名用電子証明書の発行を受け、当該個人番号カード用署名用電子証明書が効力を失っていない者に限る。)は、自己に係るカード代替電磁的記録をその者が使用する移動端末設備に記録して利用するため、その者の申請により、当該カード代替電磁的記録の発行を受けることができることとした。(第一八条の二第一項関係)
  ㈢ カード代替電磁的記録の発行を受けた者は、自己に係るカード代替電磁的記録を提供するときは、内閣総理大臣の認定を受けたプログラムを用いて当該カード代替電磁的記録の送信を行わなければならないこととするとともに、カード代替電磁的記録の送信を受けた者は、当該カード代替電磁的記録が当該送信を行った者のものであることの確認について、内閣総理大臣が提供するプログラム又は内閣総理大臣の認定を受けたプログラムを用いて行うこととした。(第一八条の二第六項及び第七項、第一八条の三並びに第一八条の四関係)
  ㈣ 基本理念、地方公共団体情報システム機構が徴収する手数料、地方公共団体情報システム機構の中期目標及び罰則について、必要な見直しを行うこととした。(第三条、第一八条の五第一項、第三八条の八第一項及び第五五条関係)
 3 特定個人情報の正確性の確保のための内閣総理大臣の支援
 内閣総理大臣は、個人番号利用事務実施者に対し、特定個人情報を正確かつ最新の内容に保つために必要な情報の提供、助言その他の支援を行うこととした。(第六条の二関係)

(出所)デジタル庁 及び 新日本法規 PICK UP! 法令改正情報

この法令についてのデジタル庁からの情報はこちらにまとまっています。

情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律案

このページの4がこれにあたります。

4. マイナンバー・マイナンバーカードに係る措置(マイナンバー法)

  • 特定個人情報の正確性の確保(公布日施行)
    マイナンバー情報総点検を踏まえ、マイナンバーと個人情報の紐付け誤りの再発防止を図るべく、デジタル庁(内閣総理大臣)が特定個人情報の正確性の確保のための必要な支援を行う旨を規定。
  • 次期マイナンバーカードの導入に必要となる措置(5年以内施行)
    次期マイナンバーカードの導入にあたり、同カードの電磁的記録事項として「性別」は残した上で、券面記載事項から「性別」を削除する等の措置を講ずる。
  • マイナンバーカードに係る機能のスマートフォンへの搭載のために必要な措置(1年以内施行)
    スマートフォンだけでマイナンバーカードと同様にマイナンバー法上の本人確認ができる仕組みを設ける。

資料は以下が添付されています。

カード代替電磁的記録については、デジタル庁のこの資料(参議院で審議中に出た資料)がわかりやすいです。

この P.3 は、デジタル庁「マイナンバーカードの普及・利活用拡大」のP.11 と同じものですね。

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