【4月1日】預貯金口座付番制度等が拡充拡充されました

2025年4月1日から預貯金口座付番制度(口座管理法制度)拡充されました。この制度は、個人の同意を前提として、マイナンバーと金融機関の預貯金口座を紐付けるものであり、主に相続時や災害時における手続きの簡略化を目的としています。

【資料】

主なメリット:

相続時・災害時の手続き簡略化

  • 口座にマイナンバーを付番することで、相続時や災害時に、複数の金融機関に存在する預貯金口座の所在を容易に特定し、関連情報の提供を受けることが可能になります。
  • 資料には、「相続時又は災害時に、預貯金口座の所在を特定し、その預貯金口座に関する情報の提供を受けることができます」と明記されています。(「資料2」より)
  • 広報資料でも、「金融機関の窓口等で口座に付番しておくと、相続時や災害時には、付番口座の所在を把握できるようになるといったメリットを享受できます」と説明されています。(「資料1」より)

マイナンバーによる一括連携

  • 本人の同意があれば、金融機関やマイナポータルを通じて、一度に複数の金融機関の預貯金口座にマイナンバーを付番することができます。
  • 資料には、「本人同意を前提とし、金融機関及びマイナポータルから、一 度に複数の預貯金口座への付番ができます」と記載されています。(「資料2」より)
  • 図解では、マイナポータルまたは金融機関の窓口を通じて、複数の金融機関へマイナンバーを届け出る流れが示されています。(「資料2」より)

心配事などへの対応

任意性

  • 金融機関へのマイナンバーの届出は任意であり、義務ではありません。
  • デジタル庁のウェブサイトでは、「なお、金融機関などへのマイナンバーの届出は任意です」と明記されています。(「預貯金口座付番制度等の拡充について|デジタル庁」より)

プライバシーへの配慮

  • マイナンバーを届け出たとしても、その情報が国の資産把握に直結するわけではありません。金融機関がマイナンバーの届出をきっかけに、国の預貯金残高などを通知することはないと強調されています。
  • 資料には、「マイナンバーの届出をきっかけに、金融機関 が国に預貯金残高などをお知らせすることは ないから安心してね」というQ&A形式の説明があります。(「資料2」より)
  • また、「従来より、国が預貯金者の口座情報を確認 できるのは、法令に基づき、必要な社会保障 の資力調査や税務調査などを行う場合に 限られている」とも説明されています。(「資料2」より)
  • マイナンバーカードに口座情報が登録されることもなく、紛失・盗難時の一時利用停止措置も用意されています。(「資料2」より)

開始時期

  • 口座管理法制度は、令和7年(2025年)4月1日から開始されます。
  • 資料の冒頭には、「令和7年 4月1日 開始!」と大きく記載されています。(「資料3」より)

手続き〜どうやったら登録できるの?

  • 本人の同意を前提として、金融機関およびマイナポータルから、一度に複数の預貯金口座へのマイナンバーの付番を申し出ることができます
  • 具体的には、以下の方法で登録(マイナンバーの付番の申出)ができると考えられます。
    • 金融機関の窓口:金融機関の窓口にマイナンバーカードを持参して、口座にマイナンバーを届け出ることで、付番の手続きを行うことができます。一つの金融機関の窓口で、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を確認できるようになる予定です。
    • マイナポータル:マイナポータルを通じて、複数の金融機関の預貯金口座に対して、一度にマイナンバーの付番を申し込むことができるようになります。ただし、4月2日11:47段階ではまだ準備ができていないようで、フリーダイヤルで聞いたところ、金融機関の窓口でやるか、しばらく時間をおいて再度問い合わせしてほしいとのことでした。

重要事項

  • 口座管理法制度: 預貯金口座へのマイナンバーの付番制度を指します。
  • マイナンバー付番のメリット: 相続・災害時の手続きを簡略化し、複数の口座情報を一括で確認できるようになること。
  • マイナポータル: マイナンバーに関するオンラインサービスを通じて、預貯金口座への付番手続きが可能になる予定です。
  • 公金受取口座登録制度との違い: 預貯金口座付番制度は、あくまで相続・災害時の情報確認を容易にするためのものであり、給付金等の受取口座を国に登録する「公金受取口座登録制度」とは異なります。
  • デジタル庁のウェブサイトでは、この二つの制度の違いが明確に説明されています。(「預貯金口座付番制度|デジタル庁」より)
  • 住所変更の重要性: 金融機関に登録されている住所等の情報が最新でない場合、マイナンバーの付番ができない可能性があるため、事前の情報更新が推奨されています。
  • 資料には、「金融機関に届け出ている住所等の更新が 出来ていないと、本人の口座だと認識されずに、 マイナンバーの付番が出来ないよ」という注意喚起があります。(「資料2」より)
  • 問い合わせ窓口: マイナンバー制度全般や本件に関する問い合わせ先として、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)などが案内されています。(「資料2」より)

結論

2025年4月1日から開始される口座管理法制度は、マイナンバーを活用して預貯金口座情報を一元的に管理し、相続や災害といった緊急時における手続きの負担を軽減することを目的としています。マイナンバーの届出は任意であり、プライバシーへの配慮もなされています。制度の利用にあたっては、金融機関への登録情報の確認・更新が重要となります。

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