戸籍のフリガナの届出は2026年5月26日まで。届け出がない場合、市区町村長により職権でフリガナ記載

2024年9月10日、戸籍にフリガナを記載する改正戸籍法1の施行日が2025年5月26日と閣議決定されました。これにより、戸籍へのフリガナ記載に向けた準備が本格化します。

改正の背景と目的

この法改正の主な目的は、

  1. 行政のデジタル化基盤整備の促進
  2. 本人確認情報としての利用
  3. 各種規制の潜脱行為の防止

の3点です。

現在の戸籍では氏名の読み方が不明確な場合があり、行政手続きや本人確認の場面で不都合が生じていました。

新制度の概要

2025年5月26日以降、戸籍にカタカナでフリガナが記載されるようになります。主な変更点は以下の通りです:

  1. 新生児の場合、出生届に記載されたフリガナが戸籍に反映されます。
  2. すでに戸籍に氏名が記載されている人も、フリガナの届け出が必要になります。
  3. フリガナには一定の基準が設けられます。

届け出の方法と期限

  1. 制度開始から1年以内に「振り仮名の届出」をする必要があります。
  2. 戸籍の筆頭者は氏名、それ以外の人は名前のフリガナを届け出られます。
  3. 届け出は書面またはマイナポータル(予定)を通じて行うことができます。

注意点

  1. 届け出がない場合、市区町村長により職権でフリガナが記載される可能性があります。現在使っている読み方と異なる読み方が登録されてしまう可能性があります。
  2. フリガナは一般に認められる読み方でなければなりません。つまり、キラキラネームはNGです。逆に、一般の読み方以外の読み方を現在利用しておられる方は、パスポートや預金通帳など証拠を提示することによってそれを登録することができるようになります。
  3. 経過措置として、一度のみ家庭裁判所の許可なしでフリガナの変更が可能です。

自治体の対応

施行に向けて、自治体は以下の準備を進めています:

  1. 正確かつ迅速な通知発送:本籍地の市町村長が戸籍に氏名の振り仮名を記載する前提として、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名等を認識する機会を確保することとしています。具体的には、住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市町村長から皆様に、氏名の振り仮名に関する情報を通知することとしています。この通知は、改正法の施行日(令和7年5月26日)から遅滞なく送付することとしています。
  2. オンラインとアナログの併用:氏名の振り仮名の届出については、当該届出をする者の本籍地又は所在地の市町村に行うこととなりますが、窓口への出頭及び郵送による方法が可能です。また、マイナポータルを利用する方法についても現在検討中です。

この制度変更により、戸籍におけるフリガナの取り扱いが明確になり、行政手続きの効率化や本人確認の精度向上が期待されています。市民の皆様は、制度開始後1年以内にフリガナの届け出を行うことを忘れずに、新しい制度に対応していく必要があります。

詳しい情報は、法務省のサイトをご覧ください。

【9月11日追記】

総務省から住民記録システム標準仕様書【第5.1版】等の公表がありました

令和6年9月11日

住民記録システム標準仕様書【第5.1版】等の公表

「自治体システム等標準化検討会(住民記録システム等標準化検討会)」(座長:庄司昌彦 武蔵大学社会学部教授)において、住民記録システム標準仕様書【第5.1版】及び戸籍附票システム標準仕様書【第3.1版】が取りまとめられましたので、公表します。

公表資料

・ 住民記録システム標準仕様書【第5.1版】等の改正概要PDF
・ 住民記録システム標準仕様書【第5.1版】
・ 戸籍附票システム標準仕様書【第3.1版】

※ 住民記録システム標準仕様書【第5.1版】及び戸籍附票システム標準仕様書【第3.1版】については、以下の総務省ホームページにおいても公開します。

総務省トップ > 組織案内 > 研究会等 > 自治体システム等標準化検討会
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/jichitaishisutemu_hyojunka/index.html

脚注

  1. 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号)

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