『EU: IPアドレスも個人情報とする新判断・承諾なしでのアクセスログの保管は違法に』

EU司法裁判所判断:IPアドレスは個人情報だがログなどへの保存は合法~Legitimate Interest

また馬鹿な記事が回ってきました。

曰く、『EU: IPアドレスも個人情報とする新判断・承諾なしでのアクセスログの保管は違法に』1

『EU: IPアドレスも個人情報とする新判断・承諾なしでのアクセスログの保管は違法に』

アホか。

記事中、オーストリア大手紙「Der Standard」の報道2を参照しているが、Google翻訳で見た限り元記事はそんなことは言っていない。

まず、対象は連邦政府。

で、結論は、ログへの記録は合法。

IPアドレスは個人情報(a piece of personal information)でありうるが、GDPRで言うLegitimate interest によって保存は合法3。普通に考えて当たり前の結論。

より詳細なことは、昨日twitterとFacebookでシェアしたこっちの記事4にある。

このツイートのリンク先の記事を見れば、しごく真っ当な判決だということがよく分かるだろう。

しかし、BusinessNewslineのこの記事のような、炎上狙いのバカな記事が出回るのは困ったものだ。

 

(アブダビにて)

脚注

  1. Business Newsline日本語版『EU: IPアドレスも個人情報とする新判断・承諾なしでのアクセスログの保管は違法に』(2016/10/20) <http://business.newsln.jp/news/201610201826390000.html> (2016/10/21取得)
  2. Der Standard「EuGH entscheidet über Speicherung von IP-Adressen」(2016-10-18)<http://derstandard.at/2000046081816/EuGH-entscheidet-ueber-Speicherung-von-IP-Adressen> (2016-10-21取得)
  3. ちなみに、日本の経済団体の方々へ。

    もう何年も前から言い続けてるけど、法改正にあたっては、個人情報の範囲を絞ることを狙うのではなく(←国際的な趨勢から絞ることは不可能)、GDPR同様に、処理が許される場合としての「契約遂行に必要な場合」「Legitimate Interest (正当関心)」を取りに行くのが本筋だと思いますよ。

  4. ArsTechnica UK『Your dynamic IP address is now protected personal data under EU law』<http://arstechnica.co.uk/tech-policy/2016/10/eu-dynamic-static-ip-personal-data/>(2016-10-21取得)

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