日本時間28日(土)に、米国ホワイトハウスが、消費者権利章典法案[1]を公表しました。これは、以前発表されていた消費者権利章典を実際に法案に落としたものです。
データの種類による規制主義ではなく、コンテキスト主義で押し切っているのが特徴です。私はこっちの方が良いと思っています。構成的には、SEC. 4 に定義があって、SEC.101~107が消費者権利章典、SEC.201~203が法執行、SEC.301が法執行可能な行動規範としてのセーフハーバー、SEC.401で、この法が他に優先すること、SEC.402で、FTCの権限に影響を与えないこと、SEC.403で、Private Right of Actionをこの法は与えないことを明示しています。
この辺りについても、今日のOpenID BizDay #8 で、時間があれば話して行ければよいと思っています。
なお、この記事は、時間を見つけて拡充して行く or 別記事をおこす予定です。
今週末は、ISO/IEC のコメント締切が5件あったりして、全然時間が取れませんでした。今日のBizDayの後ですね、何か書くのは。
ではでは!
[1] http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/legislative/letters/cpbr-act-of-2015-discussion-draft.pdf
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