赤とんぼ変奏曲 作曲:三宅榛名
出版もこのような題名でされているようですが、本当は「山田耕筰作曲赤とんぼの主題による変奏曲」とかかかないと、著作者人格権の氏名表示権の侵害になるのですかね…。あるいは、作曲:山田耕筰、編曲:三宅榛名?
うーん、日本の著作権法だとそうなのかもしれない。
けど、クラシックの慣習からは完全に外れてますよね。どう考えたって、これはやはり、三宅榛名作曲でしょう。
結局、変奏曲の主題というのは、「引用」だと思うのですよ。
厳格変奏でもそうだし、まして自由変奏はなおさら。
どこかでだれかがちゃんと判例を作らないだろうか?
え、下手して逆に転んだらどうするんだって?!
ま、ごもっともですが。音楽著作権協会あたりが示し合わせて一回裁判をやれば良いのですよね。やる価値あると思います。
本当は、イタリアみたいに、ちゃんと変奏曲などの地位を規定するべきなんでしょうがね。
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