まぁ制定当初からうすうす思ってはいたのですが、本当にそこまでザルなのかと思うと暗澹とした気持ちになる。 個人情報保護法の第23条をみると以下のように書いてある。 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供…
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個人情報の「共同利用」
「最適解」氏のメルマガで、個人情報保護法における「共同利用」について論じられていた。これは実務上案外重要な点なので取り上げておく。
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