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	<title>.Nat Zone</title>
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	<description>Identity and Privacy</description>
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		<title>プライバシーって何？</title>
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		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 13:18:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[プライバシー]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[Law]]></category>
		<category><![CDATA[権利]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>
		<category><![CDATA[自由]]></category>

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		<description><![CDATA[洋の東西を問わず、プライバシーという単語はあやふやな理解の上で議論されることが多い単語です。 そこで、ここではちょっと時間をとって、プライバシーとは何かということを考えてみたいと思います。 1. プライバシーの語源 On...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>洋の東西を問わず、プライバシーという単語はあやふやな理解の上で議論されることが多い単語です。</p>
<p>そこで、ここではちょっと時間をとって、プライバシーとは何かということを考えてみたいと思います。</p>
<h2>1. プライバシーの語源</h2>
<p>Online Etymology Dictionary によると、privacy は15世紀に出現した単語で、private + -cy からなっています。「-cy」は語幹を名詞化する語尾ですね。つまり、プライバシーとは「private」の名詞形。</p>
<p>「Private」 は１４世紀後半に出てきた単語で、ラテン語の「privatus」（他から分離して、自身に帰属させた。公共の「publicus」、共同体の「communis」と対比される。）という語から来ています。つまり、自分のみで決定できるという意味で、したがって「プライバシー」とは、自分自身や自分の所有物など「自己決定可能なもの」となります。なので、プライバシー権を「自己決定権」と考えるのは、語源から見てもあながち外れていないことになります。</p>
<h2>2. 法律関係文献に見るプライバシーの権利<sup>[1]</sup></h2>
<p>一方、法律関係者の間ではよくプライバシーの権利を「放って置かれる権利」と言われます。これは、ウォレン＆ブランダイスの「プライバシーの権利」[2]という有名な論文でCooley判事の著書「権利侵害の法律」[3]から引用されて有名になっているのだと思いますが、この「放って置かれる権利」という和訳はちょっと誤解を招く訳だと思います。Cooley判事の定義を引いてみましょう。</p>
<blockquote><p> <strong>Personal immunity.</strong> The right to one&#8217;s person may be said to be a right of complete immunity: <span style="text-decoration: underline;">to be let alone</span>. The corresponding duty is, not to inflict an injury, and not, within such proximity as might render it successful, to attempt the infliction of an injury. In this particular the duty goes beyond what is required in most cases; for usually an unexecuted purpose or an unsuccessful attempt is not noticed. But the attempt to commit a battery involves many elements of injury not always present in breaches of duty; it involves usually an insult, a putting in fear, a sudden call upon the energies for prompt and effectual resistance. There is very likely a shock to the nerves, and the peace and quiet of the individual is disturbed for a period of greater or less duration. There is consequently abundant reason in support of the rule of law which makes the assault a legal wrong, even though no battery takes place. Indeed, in this case the law goes still further and makes the attempted blow a criminal offense also. [4]</p></blockquote>
<p>つまり、「放って置かれる権利 (right to be let alone）」とは、「個人の不可侵 (Personal immunity）の権利」の解説として書かれているのです。その後の解説を読めば、「個人」が肉体のみならず精神も含んでいることがわかります。換言すれば、「Right to be let alone」とは、「個人の肉体及び精神の自由の不可侵の権利」であり、日本語の「放って置かれる権利」から一般人が受ける印象とはかけ離れていることがわかります。</p>
<p>ウォーレン＆ブランダイスでも同様で、プライバシーの権利を自身に対する自己決定の自由という極めて根源的な権利として捉えていて、言論や表現の自由はプライバシーの権利から派生するとしています[5]。これは、オバマ大統領が２０１２年に発表した「プライバシー権利章典」[6]でも踏襲していますね。プライバシーの権利は「自由」の権利と言ってもあながちはずれてはいないと感じます。</p>
<p>なお、ウォーレン＆ブランダイスでは、その後、財産権や著作権との差、名誉毀損との差、プライバシーの権利の侵害に故意や過失が必要でない理由や、どのような場合に制限されるかなどが論じられています[7]。短い論文なので、ぜひ読んで見ることをおすすめします。オンラインでは、<a href="http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html">MITのサイト</a>で読むことができます。</p>
<h2>3. 結論</h2>
<p>というわけで、語源からたどっても、法律的な文献からたどっても同じj結果でしたね。すなわち、<strong>プライバシーの権利とは、自身の身体・財産・思想の保有・利用・発表・処分に関する自己決定権</strong>、もっと簡単に述べるなら、<strong>自己に対する自己の主権</strong>、すなわち<strong>人間の自由の権利</strong>だったわけです。ただし、このうちの多くの部分は別の法律で対処できますし、その限りにおいてはそれら個別の法律で対処すべきでしょう。それらの部分を取り除いていった残りの部分が狭義のプライバシーの権利と言われているように思われます。この「残りの部分」という位置づけが、狭義のプライバシーをわかりにくくしている原因の一つではないかと思っています。図にすると、こんな感じ。なお、図には入れていませんが、欧州だと<a href="http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/005.htm">「欧州人権条約」</a>第８条に寄って、「個人的および家庭的な生活を尊重される権利 (Right to respect for private and family life)」というのが追加されますね（←日本では、これをプライバシーと言う事があるようですが、上記の通り、これはプライバシーの権利に含まれる一部の権利であると思います）。</p>
<div id="attachment_1636" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sakimura.org/wp-content/uploads/2012/04/privacy-and-other-rights.png"><img src="http://www.sakimura.org/wp-content/uploads/2012/04/privacy-and-other-rights-300x194.png" title="プライバシーと他の権利の関係" width="300" height="194" class="size-medium wp-image-1636 " /></a><p class="wp-caption-text">プライバシーと他の権利の関係</p></div>
<p>この「狭義のプライバシー権」に残っている権利の大きな物の一つが、いわゆる「自己情報コントロール権」ということで、プライバシーの権利として自己情報コントロール権ないしは自己像の形成の権利が語られることが多いのだと思います。また、こういった具合だから、「（プライバシーを守るのは当たり前だから）あえてプライバシーを保護するための法律を制定する必要はない」とする人も出るわけですね。日本でも、プライバシーを明文で取り扱ってはいませんが、最判平成15年9月12日の早稲田大学江沢民事件の判示に「自己の欲しない他人にはみだりに公開されたくないと考えることは自然なことであり、そのことへの期待は保護されるべきもの」とされているなど、実質的には保護されているのだから良いとも考えられます。しかし、一方では、できるだけわかりやすく具体的行動指針にもなるように、明文でカバーしてあげたほうが、侵害事例が減るだろうとも思います。特に、多くの事例では、裁判で勝ったところで、人間関係などの状態はもとに戻らないわけでいわば「後の祭り」なわけですから、きちんと皆が認識しやすい形で制定するのは意味があると思います。</p>
<p>一方、よく対にして語られる個人情報の保護ですが、これは、プライバシーの権利を守るための手段の一つに過ぎません。本質ではないということです。守るべきはプライバシーであって、個人情報では無いわけですね。そこのところ、外してはいけないところだと思います。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[1] 法律の素人の私が法律関係文献に言及するのはいかがなものかとも思われるのですが、触れないわけにもいかないので…</p>
<p>[2] Warren and Brandeis, &#8220;The Right to Privacy&#8221;, Harvard Law Review, Vol. IV December 15, 1890 No. 5　（日本語表記を最初はワレンとしていたが、ウォーレンと書くのが日本では一般的なようだ。発音的には、ワレンとウォレンの中間だと思うんですけどね。）</p>
<p>[3] Thomas McIntyre Cooley, &#8220;Law of Torts&#8221;, Callaghan, 1888</p>
<p>[4] <a href="http://www.law.louisville.edu/library/collections/brandeis/node/227">http://www.law.louisville.edu/library/collections/brandeis/node/227</a> より転記。下線は筆者による。</p>
<p>[5] 「These considerations lead to the conclusion that the protection afforded to thoughts, sentiments, and emotions, expressed through the medium of writing or of the arts, so far as it consists in preventing publication, is merely an instance of the enforcement of the more general right of the individual to be let alone. 」</p>
<p>[6] 消費者プライバシー権利章典 (<a href="http://1.usa.gov/privrights">http://1.usa.gov/privrights</a> )</p>
<p>[7] ちなみに、この自由の制限＝譲歩の量が等しいことを平等というというのは、レ・ミゼラブルのアンジョーラの演説にもありますね。自由・社会・平等・友愛。<a href="http://www.sakimura.org/2011/03/1067/">こちらの記事を参照</a>。</p>
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		<item>
		<title>OpenID Connect がヨーロピアン・アイデンティティ＆クラウド賞受賞</title>
		<link>http://www.sakimura.org/2012/04/1628/</link>
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		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 19:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>

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		<description><![CDATA[OpenID Connect が今年の European Identity Conference で、ヨーロピアン・アイデンティティ＆クラウド賞を「最高標準＆イノベーション部門」で受賞しました。 詳細は、OpenID.n...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-RelbYkvevH0/T479elioe9I/AAAAAAAAAFA/cO1cvl7y-Ss/s500/blogger-image-33131683.jpg" alt="" title="OpenID Connect Won the European Identity Award" width="345" height="480" class="alignleft" />OpenID Connect が今年の European Identity Conference で、ヨーロピアン・アイデンティティ＆クラウド賞を「最高標準＆イノベーション部門」で受賞しました。</p>
<p>詳細は、<a href="http://openid.net/2012/04/18/openid-connect-wins-2012-european-identity-and-cloud-award/">OpenID.net</a> へ。</p>
<p>受賞の時に、デーブが僕の名前を思い出せなくなって固まってたのは笑ったけど。わかる、分かるよ。外人の名前は難しいよね…。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>日本のプライバシー・個人情報保護とマネージメントシステムの国際標準化シンポジウム</title>
		<link>http://www.sakimura.org/2012/04/1615/</link>
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		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 05:20:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[プライバシー]]></category>

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		<description><![CDATA[主催：情報ネットワーク法学会　個人情報保護法研究会 共催：堀部政男情報法研究会 後援：情報セキュリティ大学院大学 開催趣旨 　日本では、個人情報の保護に関して、個人情報保護法制があり、また個人情報保護のマネジメント シス...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<pre>主催：情報ネットワーク法学会　個人情報保護法研究会
共催：堀部政男情報法研究会
後援：情報セキュリティ大学院大学

開催趣旨

　日本では、個人情報の保護に関して、個人情報保護法制があり、また個人情報保護のマネジメント
システムの日本工業規格としてJIS Q15000があり、その民間認証制度としてプライバシーマーク制度
があります。その他関連認証制度としてISMS制度があり、いずれも一般財団法人日本情報経済社会推
進協会（JIPDEC）によって運用されています。特にプライバシーマーク制度は、日本独自の民間認証
制度として広がり、官公庁や大手企業の調達の条件として機能するところもあって、現在、約12,000
の事業者がこの認証を受けるまでになっています。
　このような中で、IS0/IEC JTC1 SC27（情報セキュリティ）国際委員会に、韓国からPIMS (Personal
Information Management System)に関する国際規格作成の提案がなされ、現在、作成するべきかどう
かの検討を行っているところです。2011年11月のナイロビ国際会合においては、ヨーロッパ諸国もこ
の規格作成を容認する方向にあり、標準化が始まる可能性が高くなってきています。
　現在は、SC27の国内委員会で規格の構成をどのようにするかの議論が行われており、今後の議論の
方向と標準化の行方次第によっては、プライバシーマーク制度だけではなく、越境データ問題、日本
のプライバシー・個人情報保護の法制度及び企業対応にも少なからぬ影響が及んでくることが十分に
予想されるところです。
　このため、国内外の専門家にお集まりいただき、論点を整理し意見交換を行うためのシンポジウム
を２回にわたって開催することといたしました。

以下の第２回は、第１回の発表を踏まえてのパネルディスカッションを中心にいたします。
第１回にご参加いただけなかった場合は、第１回の発表資料と録画映像をご確認の上で
ご参加いただくことをお勧めいたします。
　参考：<a href="http://in-law.jp/bn/2012/index-20120218c.html" target="_parent">第１回テーマ：日本をとりまく国際動向と日本の現状</a>

開催案内：

第２回テーマ：日本は国際標準化にどう対応すべきか

開催日時：
　２０１２年４月７日（土）１３：００～１６：３０（受付開始１２：３０～）
開催場所：
　学術総合センタ― 中会議室
　東京都千代田区一ツ橋2-1-2
　最寄り駅：「神保町」または「竹橋」
　地図：<a href="http://www.nanoworld.jp/synaf/ws/map.pdf#search" target="_blank">http://www.nanoworld.jp/synaf/ws/map.pdf#search</a>
　会議室での飲食は、飲み物のみ持ち込み可能です
参加費：
　学会員・非学会員とも無料
　（懇親会は別途有料会費制）

参加申し込みは、満席になりましたので締め切らせていただきました。

参加キャンセル：
　<a href="https://in-law.sakura.ne.jp/form/event20120407.html" target="_parent">参加キャンセルページ</a>からキャンセルしてください。
　※上記ページは、当学会が運営している in-law.sakura.ne.jp サーバで処理をいたしますので、
　　ウェブサーバのドメインが異なります。予めご承知おきください。
　※<span style="color: red;">懇親会に参加される場合は、画面下部の「<a href="https://in-law.sakura.ne.jp/bn/2012/20120407a.html#reception">懇親会</a>」からお申し込みが別途必要</span>です。

プログラム

　総合司会　湯淺　墾道　情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科　教授

13:00
　開会挨拶　堀部　政男　情報法研究会 会長

13:05～13:35（30分）
　基調講演　「EU個人データ保護指令の改正と日本の対応（仮）」
　　　　　　　　　堀部　政男　一橋大学名誉教授

13:35～14:15（40分）
　報告　　　「PIMSの国際規格化に向けた各国の動向と日本の対応（仮）」
　　　　　　　　　佐藤　慶浩　SC27国際委員会　PIMS SP(Study Period) Rapporteur
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（PIMS 調査期間報告とりまとめ役）

14:15～14:30　休憩・質問票回収（15分）

14:30～16:30　パネル（2時間・質疑応答含む）

　　　司会
　　　　鈴木正朝　新潟大学大学院実務法学研究科・法学部教授
　　　パネリスト
　　　　苗村　憲司　情報セキュリティ大学院大学　客員教授
　　　　　　　　　　（SC27 国内委員会WG5 委員）
　　　　崎村　夏彦　野村総合研究所　上席研究員
　　　　　　　　　　Open ID Foundation　理事長
　　　　　　　　　　（SC27 国内委員会WG5　主査）
　　　　楠　　正憲　マイクロソフト技術標準部　部長
　　　　新保　史生  慶應義塾大学総合政策学部　准教授
　　　　　　　　　　　　（経済協力開発機構（OECD／WPISP）副議長）
　　　　佐藤　慶浩　日本ヒューレット・パッカード個人情報保護対策室　室長
　　　　　　　　　　（SC27 国内委員会WG5　前主査）
　　　　原田要之助　情報セキュリティ大学院大学情報セキュリティ研究科　教授
　　　　　　　　　　（前回報告者）
　　　　石井夏生利　筑波大学図書館情報メディア系 准教授
　　　　　　　　　　（前回報告者）

16:35　閉会

17:00～　懇親会（下記を参照してください）

※本プログラムについて当日のライブ配信の予定はありません。
※ツイッターのハッシュタグは<a href="https://twitter.com/search/%23inlawjp" target="_blank"><code>#inlawjp</code></a>でお願いいたします。
※講演を録画した内容を後日、学会ホームページに掲載する予定です。
　（機材のトラブルなどで掲載できない場合がございます。あらかじめご承知おきください。）</pre>
<hr />
<pre>問合せ先：
　下記の事務局まで、メールでお問い合わせをお願いします。
　メールの件名は、「4月7日研究会の問い合わせ」でお願いします。

　情報ネットワーク法学会事務局
　sec_office(アットマーク)in-law.jp
　※(アットマーク)の部分を、半角の@記号に置き換えたものがメールアドレスとなります。</pre>
<div></div>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>OpenID Connect Workshop @ IETF 83 Paris</title>
		<link>http://www.sakimura.org/2012/03/1610/</link>
		<comments>http://www.sakimura.org/2012/03/1610/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 01:37:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenID]]></category>

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		<description><![CDATA[OpenID Connect Workshop を IETF 83 Paris のサイドイベントとして行います。 OpenID Connect Workshop @ IETF 83 Paris Sunday, March...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OpenID Connect Workshop を IETF 83 Paris のサイドイベントとして行います。</p>
<h1>OpenID Connect Workshop @ IETF 83 Paris</h1>
<h2>Sunday, March 25, 2012 from 1:00 PM to 5:00 PM (GMT+0100)</h2>
<div id="event_network">
<h2>Paris, France</h2>
<p><strong>Le Palais des Congres de Paris </strong><br />
2 Place de la Porte Maillot<br />
Room 243<br />
75017 Paris<br />
France</p>
<p>このワークショップでは、OpenID Connect の現状と、OAuth 2.0 他のIETF仕様との間の関係を討議します。</p>
<h2>登録はこちらから→ <a href="http://www.eventbrite.com/event/3064019565">http://www.eventbrite.com/event/3064019565</a></h2>
</div>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>2012 NSTIC/IDtrust Workshop パネルに出演：トピック募集！</title>
		<link>http://www.sakimura.org/2012/03/1597/</link>
		<comments>http://www.sakimura.org/2012/03/1597/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 06:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sakimura.org/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[この３月１３日、１４日に、米国のNISTで次のワークショップが開かれます。私もパネリストとして出演します。 2012 NSTIC/IDtrust Workshop:   “Technologies and Standar...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この３月１３日、１４日に、米国のNISTで次のワークショップが開かれます。私もパネリストとして出演します。</p>
<h2>2012 NSTIC/IDtrust Workshop:   “Technologies and Standards Enabling the Identity Ecosystem”</h2>
<p>March 13-14, 2012<br />
NIST &#8211; Administration Building &#8211; Green Auditorium – Gaithersburg, MD</p>
<div>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1" valign="top" width="103">8:45 am</td>
<td rowspan="1" colspan="1" valign="top" width="535"><strong>Welcome – NSTIC Goals</strong><em>Jeremy Grant, NIST</em></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1" valign="top" width="103">9:15 am</td>
<td rowspan="1" colspan="1" valign="top" width="535"><strong>Level – Setting: “An Introduction to the 3rd Epoch of IDtrust”</strong><em>Ian Glazer, Gartner</em></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1" valign="top" width="103">9:30 am</td>
<td rowspan="1" colspan="1" valign="top" width="535"><strong>Keynote-Mapping the Global IDentity Ecosystem</strong><em>Speakers:  Karen O’Donoghue, ISOC and Lucy Lynch, ISOC</em></td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="1" colspan="1" valign="top" width="103">10:00 am</td>
<td rowspan="1" colspan="1" valign="top" width="535"><strong>Panel: Gaps and Challenges for Advancing the Global Identity Ecosystem</strong></p>
<p><strong></strong><em>Moderator: <strong> </strong>Lucy Lynch, ISOC</em><em> </em></p>
<p><em></em><em>Panelists:</em></p>
<p><em></em>·         Tom Smedinghoff, Edwards Wildman Palmer LLP</p>
<p>·         John Bradley, OpenID Foundation</p>
<p>·         Ken Klingenstein, Internet2</p>
<p>·         Leif Johansson, NORDUnet</p>
<p>·         <span style="color: #ff0000;"><strong>Nat Sakimura, NRI / OpenID Foundation</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div>
<p>わたしだけ、Last Minutes で追加された[1]ので、まだ <a href="http://csrc.nist.gov/groups/ST/IDtrust/IDtrust2012/Program_IDtrust2012.pdf">Web Site </a>には反映されてません&#8230;。</p>
<p>しかし、いつもおんなじようなメンバーだな&#8230;。</p>
<p>さて、何を話しますかね。</p>
<p>候補としては：</p>
<ul>
<li>米国と欧州の同意原則の違い～EUのData Protection Regulation では、&#8221;Explicit Consent&#8221; が必要とされているのに対して、米国の Consumer Privacy Bill of Rights では、Context から明確であれば暗黙の同意でOK。</li>
<li>「意味ある同意」とは何か？</li>
<li>「Data Protection」なのか、「Privacy Protection」なのか？</li>
<li>Level of Protection, Level of Control.</li>
<li>「忘れられる権利」と「同意を翻す権利」</li>
<li>忘れられる（データ消去）はどのくらい現実的なのか？</li>
<li>Provider Linkability と Consumer Linkability [2]</li>
<li>越境データ問題</li>
<li>認証および属性データ提供のビジネスモデル～パレート改善</li>
</ul>
<p>とかですね。</p>
<p><span style="color: #ff0000;">提案があったらコメント欄で教えて下さい。</span></p>
<p>[1] かなり早くに打診はされていたが、スケジュール調整他の関係で、ようやく昨日渡米が決まったため。</p>
<p>[2] 異なるサービス提供者が結託して、ユーザの情報を勝手にリンクして、勝手な自己像を生成するのはプライバシー侵害。一方、ユーザ自身が、どこにどのような情報を提供しているのかを一元的に管理（＝必然的にリンクが必要）するのは、自己像の制御に必須と言えるでしょう。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>OpenIDの歴史 (1)</title>
		<link>http://www.sakimura.org/2012/03/1580/</link>
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		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 19:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[OpenID]]></category>
		<category><![CDATA[Kantara Initiative]]></category>
		<category><![CDATA[Liberty Alliance]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Live ID]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Passport]]></category>
		<category><![CDATA[openid]]></category>
		<category><![CDATA[歴史]]></category>

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		<description><![CDATA[ちまたには、OpenIDは2005年に Brad Fitzpatrick が作ったとされています。しかし、ちょっと調べると、それ以前に openid.net があったことがわかります。 OpenID.net が最初に登録...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ちまたには、OpenIDは2005年に Brad Fitzpatrick が作ったとされています。しかし、ちょっと調べると、それ以前に openid.net があったことがわかります。</p>
<p>OpenID.net が最初に登録されたのは2001年6月27日水曜日です。David Lehn氏によって登録されました。そして、アーカイブに残っている最初のサイトは、以下のような非常に簡単なページでした。</p>
<div style="border: 1px solid #555555;">
<h1>OpenID Homepage</h1>
<h2>Info</h2>
<p>Send me some <a href="mailto:dlehn@users.sourceforge.net">email</a> for more info.</p>
<h2>Links</h2>
<p> ;</p>
<ul>
<li><a href="http://web.archive.org/web/20010930143028/http://sourceforge.net/projects/openid/">SourceForge Project Site</a></li>
<li><a href="http://web.archive.org/web/20010930143028/http://dotgnu.org/">DotGNU</a></li>
<li><a href="http://web.archive.org/web/20010930143028/http://www.xns.org/">XNSORG</a></li>
</ul>
<p> ;</p>
<p><a href="http://web.archive.org/web/20010930143028/http://sourceforge.net/"><img src="http://web.archive.org/web/20010930143028im_/http://sourceforge.net/sflogo.php?group_id=30311" border="0" alt="SourceForge Logo" width="88" height="31" /></a></p>
</div>
<p>ご覧のように、このサイトからは3箇所にリンクされていました。</p>
<p>一つ目が、SourceFourge のOpenIDプロジェクトサイトです。David Lehn氏のプロジェクトです。これは、以下のようになっていました。</p>
<p><a href="http://www.sakimura.org/wp-content/uploads/2012/03/openid-sourceforge.png"><img src="http://www.sakimura.org/wp-content/uploads/2012/03/openid-sourceforge.png" alt="" title="openid-sourceforge" width="100%" class="alignnone size-full wp-image-1587" /></a></p>
<p>ここで、はっきりと OpenID が何者であるかが述べられています。</p>
<blockquote><p>OpenID is a project to research and develop a system to share information associated with a particular user/group/account/etc between sites on the Internet.</p>
<p>OpenID は特定のユーザ/グループ/アカウント/他に関係する情報を、インターネット上のサイト間で共有するためのシステムを研究・開発するためのプロジェクトです。</p></blockquote>
<p>2012年現在の OpenID Connect と、目的はほぼ変わっていないのに驚かされます。</p>
<p>このシステムをどのようにしてつくろうとしていたかというのは、当時の www.openid.net からリンクされていた２つのプロジェクトがヒントになるのではないかと思います。</p>
<p>一つ目が DotGNU です。これは、.NET Framework の GNU版ですから、開発環境ですね。</p>
<p>もう一つは XNSORG です。XNSOG は XDIORG の前進です。当時のサイトはこんな感じでした。</p>
<div style="border: 1px solid #555555;">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="MIDDLE">
<h1>Welcome to XNSORG</h1>
</td>
<td align="RIGHT" valign="TOP" width="30"></td>
<td align="RIGHT" valign="TOP" width="170"><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/"><img src="http://web.archive.org/web/20010515203819im_/http://www.xns.org/img/XNSORG-logo.gif" border="0" alt="XNSORG Home" width="166" height="62" align="right" /></a></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="3"></td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP">The XNS Public Trust Organization manages XNS, a new XML-based open platform for automated data exchange with global identity, privacy, and permission management capabilities.</p>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6" bgcolor="#FFFFDE">
<tbody>
<tr>
<td valign="TOP"><strong>New!</strong></td>
<td>
<ul>
<li>XNSORG announces the appointment of Internet veteran Bill Washburn, Ph.D. as President and Managing Director. Read the <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/about/pr/pr20010215-washburn.html">press release</a> for details.</li>
</ul>
</td>
<td valign="TOP" width="20"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="6">
<tbody>
<tr>
<td valign="TOP"><img src="http://web.archive.org/web/20010515203819im_/http://www.xns.org/img/xns-bullet.gif" alt="XNS Logo" width="55" height="17" /></td>
<td><strong>Understanding XNS</strong><br />
XNS, or eXtensible Name Service, is a new Internet service that lets individuals and businesses establish a global online identity and address, exchange self-updating business cards, use a single sign-on name and password, automatically exchange and synchronize common types of data, and manage the use of shared data under XNS privacy contracts. XNS works through a globally distributed network of XNS agents and agencies.Learn more: <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/nutshell.html">XNS In a Nutshell</a> | <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/whitepapers/webagents/">How Web Agents Work: A Quick Primer</a> | <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/faqs/">Top Ten Questions about XNS</a>| <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/whitepapers/compare/">Defining and Comparing XNS</a> | <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/whitepapers/privacy/">XNS and Internet Privacy</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP"><img src="http://web.archive.org/web/20010515203819im_/http://www.xns.org/img/xns-bullet.gif" alt="XNS Logo" width="55" height="17" /></td>
<td><strong>Extending XNS</strong><br />
XNS is also a platform developers can use to create XML-based data exchange and permission management applications. XNS-based solutions are already underway in wireless communications (for managing location privacy and automated m-commerce), finance (for compliance with the U.S. Gramm-Leach-Bliley Act and EU Data Directive), and health care (for compliance with the U.S. HIPAA regulations). XNS has numerous other applications ranging from digital rights management and online voting to secure email and spam filtering.Learn more: <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/presentations/wireless-privacy/">Wireless Privacy Presentation</a> | <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/whitepapers/filtering/">Canning Spam for Good: A White Paper on XNS Permission Filtering</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP"><img src="http://web.archive.org/web/20010515203819im_/http://www.xns.org/img/xns-bullet.gif" alt="XNS Logo" width="55" height="17" /></td>
<td><strong>Introducing XNSORG</strong><br />
XNSORG is the independent international non-profit corporation formed to govern the XNS standards and open source code base. XNSORG attempts at all times to operate by its principles of equal representation, non-discrimination, interoperability, and openness.Learn more: <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/about/faqs/">Top Ten Questions about XNSORG</a> | <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/whitepapers/governance.html">XNS Governance: Building a Global Trust Community</a></td>
</tr>
<tr>
<td valign="TOP"><img src="http://web.archive.org/web/20010515203819im_/http://www.xns.org/img/xns-bullet.gif" alt="XNS Logo" width="55" height="17" /></td>
<td><strong>Getting Involved</strong><br />
XNSORG welcomes the participation of interested members of the Internet community, both individuals and organizations. Please see the <a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/wg/">Working Groups home page</a> or <a href="mailto:bill.washburn@xns.org">contact Bill Washburn</a>, President and Managing Director.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<hr />
</td>
<td align="RIGHT" valign="TOP" width="30"></td>
<td align="LEFT" valign="TOP">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#DDDDFF">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/about/">About XNSORG</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#DDDDFF">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/about/get-involved.html">Get Involved!</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/about/faqs/">XNSORG FAQs</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/governance/">Governance</a> +</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/governance/legaldocs/">Legal Documents</a> +</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/about/partners.html">Partners</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/about/pr/">Press Room</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/about/privacy.html">Privacy Policy</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/wg/">Working Groups</a> +</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/about/jobs.html">Jobs</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#DDDDFF">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/">About XNS</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#DDDDFF">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/nutshell.html">In a Nutshell</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/faqs/">XNS FAQs</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/backgrounder/">Backgrounder</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/presentations/">Presentations</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/whitepapers/">White Papers</a> +</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/glossary.html">Glossary</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/knowledgepacks.html">KnowledgePacks</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/xns/techref.html">Technical References</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#DDDDFF">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/user/">For Users</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#DDDDFF">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/user/services/">Register an Agent!</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/user/faqs/">FAQs</a> +</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/user/lists/">Mailing Lists</a> +</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/user/services/privacy-violation.html">Report Privacy Violation</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#DDDDFF">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/developer/">For Developers</a></td>
</tr>
<tr>
<td>
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1" bgcolor="#DDDDFF">
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/developer/specs/">Specifications</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/developer/source/">Source Code</a></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td><a href="http://web.archive.org/web/20010515203819/http://www.xns.org/developer/lists/">Developer Mailing Lists</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p>XNSORG というのは、現在のXDIORG（私が副理事長をやっています）の前身です。2000年に設立され、eXtensible Name Service (XNS) という規格[1]を開発していました。この規格開発はその後、OASIS Open に持ち込まれて、eXtensible Resource Identifier (XRI) TC と XRI Data Exchange (XDI) TC になっています。</p>
<p>このXNSORGのページには、Bill Washburn （現在の XDIORGの会長）が 「President and Managing Director」として登場します。彼はその後、OpenID Foundation の初代 Executive Director になります。</p>
<p>一方同じ頃、もう一つの動きが現れていました。Nリバティ・アライアンスです。こちらは、当時マイクロソフトが推進していた「Passport」[2]というアイデンティティ規格に対抗する連合としてSun Microsystem などを中心にして 2001年9月に設立され、30社以上の企業を集めていました[3]。御存知の通り、ここは、OpenIDと並ぶ Identity Management 規格「SAML」を推進しました。リバティ・アライアンスはその後発展的に解消され、現在の Kantara Initiative [4] になっています。</p>
<p>Microsoft Passport, Liberty Alliance SAML, OpenID/XNS、どう考えても OpenIDが負け組にしか見えない、そんな中で、こうして Digital Identity 三国志時代が幕をあけたのでした。</p>
<p style="text-align: right;">（つづく）</p>
<p>[1] 私自身も、XNSには2000年から関わっています。</p>
<p>[2] Microsoft Passport は 1999年10月11日に<a href="http://www.microsoft.com/presspass/features/1999/10-11passport.mspx">発表</a>されました。これは現在の Microsoft Live ID になっています。</p>
<p>[3] <a href="http://www.projectliberty.org/">http://www.projectliberty.org/</a> 最盛期には150社以上になっていた。会費も高くて、リッチな団体でした。</p>
<p>[4] カンターラ・イニシアティブ。現在は技術規格ではなく、主にポリシー・規格の策定と製品認定を行なっています。カンターラはスワヒリ語で「橋」の意味で、乱立するアイデンティティ関連団体や規格の架け橋になってほしいとの希望からこの名前を私が提案しました。もう一つ候補に上がったのが、「Agora」でしたが、投票の結果、「Kantara Initiative」に決定しました。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>共通番号／マイナンバーの保管と紐付け作業について</title>
		<link>http://www.sakimura.org/2012/03/1558/</link>
		<comments>http://www.sakimura.org/2012/03/1558/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 16:46:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシー]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>

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		<description><![CDATA[まずは、マイナンバーに関する以下の内閣官房の絵を見ていただきましょう。「番号」となっているのがマイナンバーです。 この絵ではマイナンバー（「番号」）が、情報保有機関A、情報保有機関Bと複数箇所に保存されています。 これに...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まずは、マイナンバーに関する以下の内閣官房の絵を見ていただきましょう。「番号」となっているのがマイナンバーです。</p>
<div id="attachment_1224" class="wp-caption alignnone" style="width: 610px"><a href="http://www.sakimura.org/wp-content/uploads/2011/08/renkei-kiban.png"><img src="http://www.sakimura.org/wp-content/uploads/2011/08/renkei-kiban.png" alt="符号変換を利用して、異なる「番号」を必要に応じて紐付けする" title="番号制度における符号連携のイメージ" width="600" class="size-full wp-image-1224" /></a><p class="wp-caption-text">（図1）番号制度における符号連携のイメージ</p></div>
<p>この絵ではマイナンバー（「番号」）が、情報保有機関A、情報保有機関Bと複数箇所に保存されています。</p>
<p>これにはどうしても違和感があります。なぜならば、これでは情報連携基盤を使う意味が殆どなくなってしまうからです。</p>
<p>マイナンバーを保存するか、「符号」だけにするかというのは、プライバシー面でも保有機関のリスク管理面でも大きな違いがあります。</p>
<p>マイナンバーが機関AとB両方に保管されていると、機関AとBは結託して名寄せをすることができます。また、機関A、Bからそれぞれ独立に情報漏えいが起きた時も、それぞれのデータを（悪意の）第三者が名寄せして、本人が望まない自己像を形成されるので、プライバシー被害が甚大になります。当然、管理する側からすれば安全管理コストも上がりますし、直罰規定による罰則を受ける可能性があることも大きなリスク要因となります。</p>
<p>これが、符号のみを保存しているかたちであれば、結託はできませんし、漏洩しても名寄せできないので、だいぶ被害が減ります。罰則も緩くて良いでしょう。情報連携は情報連携基盤を通じないとできなくなりますが、そもそも、情報連携基盤の役目はそういうものでしょう。マイナンバーをあちこちに保管するというのは、バックドアを作りまくっているのと同じなのです。</p>
<p>本来マイナンバーは、「符号」に相当するものを取得するのに使って、取得したら捨てるものです。米国の事例で言えば、国防総省は、給与の振込口座と職員番号を結びつけるにあたって、その紐付け用データとして社会保障番号(SSN)を一回だけ使って、以後はその目的では使わない（廃棄）しています。これが真っ当な使い方だといえましょう。</p>
<h2>基本４情報で紐付け？</h2>
<p>もう一つ気になっていることがあります。情報連携基盤技術ワーキンググループでも度々指摘されてきたことですが、情報保有機関が、利用番号（口座）とマイナンバー、符号とをどのように結びつけるかということです。</p>
<p>これは、各機関が住基ネットと同じ形式で基本４情報（以後、正規化された基本４情報ということにする）を整備し、それを連携基盤に送信することで取得するとされてきました。しかも、その正規化された基本４情報を、各機関は保存し、常に最新にキープするのだそうです。</p>
<p>これは、ナンセンスでしょう。理由を以下に述べます。</p>
<ol>
<li>プライバシーを担保するためにせっかく「符号」を使おうとしているのに、「正規化された基本４情報」という、「マイナンバー」とほぼ１対１のもう一つの「識別子」を属性にくっつけて保存し、台無しにしている。</li>
<li>そもそも多くの情報保有機関は正規化された基本４情報を持っていない。したがって、コスト削減要因にはあまりならない。</li>
</ol>
<p>そもそも「符号」を使っているのは、「番号」が広く使われると名寄せが容易になってしまい、プライバシーリスクが高まるからです。なのに、全保有機関が「正規化された基本４情報」という「識別子」を持ってしまったら、「番号」を広く使っているのと同じ結果になってしまいます。こんなことをするのだったら、情報連携基盤も「符号」も必要ありません。税金をドブに捨てるようなものです。</p>
<p>次に、多くの情報保有機関が基本４情報を持っていないという点ですが、これらの機関が４情報を取得しようと思うと、結局ユーザに連絡をとって４情報を教えてもらわなければなりません。それだったら、マイナンバーを教えてもらっても同じ事です。なぜわざわざ基本４情報を経由するのかわかりません。コスト増になるだけです。</p>
<h2>マイナンバーは安全に管理されうるのか？</h2>
<p>現状の案では、マイナンバーは全ての源泉徴収義務者（＝全企業および一部の個人）が、支払い対象者から聞きとって保存することになっています。大企業はまぁ良いとしても、個人事業主のようなところで果たして安全に管理されうるのでしょうか？</p>
<p>はっきり言って、無理だと思います。しかし、マイナンバーは、安全に管理しないと直罰が来るという恐ろしいものです。これは、企業にとって迷惑千万です。自分の役には立たない、しかもいつ爆発するかもわからない危険物を渡されて、「システム投資も自腹でして、ちゃんと管理しろよ」というのですから。</p>
<h2>ではどうしたら良いか？</h2>
<p>つらつら考えるに、現状の案は、紙でしか作業できない人たちを念頭において作られているような気がします。たしかにそういう企業・個人もいるでしょうが、大部分は少なくとも携帯電話くらいは使えるでしょう。例外にあわせて全体のセキュリティ・プライバシーレベルを引き下げるよりも、例外は例外としておいておいたほうが良いです。</p>
<p>その前提で考えるならば、以下のようなかたちにすることができるでしょう。</p>
<ul>
<li>マイナンバーは各個人に配る。</li>
<li>マイナンバーは保存禁止。マイナンバーを聞くのも禁止。</li>
<li>マイナンバーを「符号」に置き換えるには２種類の方法を提供する。</li>
<ul>
<li>（個人が携帯などを利用可能な場合）個人が源泉徴収義務者の企業コードを聞き、国が提供するページにアクセス、取得した企業コードと自分のマイナンバーを入力して、当該企業向けの「符号」を取得、企業に通知する。[1]</li>
<li>（個人が携帯などを利用不能な場合）個人は、氏名、性別、生年月日の基本３情報と、マイナンバーの下４桁を企業に通知する。企業はこれらを情報連携基盤に送信、「符号」を取得する。[2]</li>
</ul>
<li>情報保有機関はこうして取得した「符号」を使って情報連携を行う。</li>
</ul>
<p>こうすることによって、</p>
<ul>
<li>マイナンバーがあちこちに保存されることがなくなり、プライバシーリスクが低減さる。</li>
<li>企業は、マイナンバーを保存しないので、安全管理コストが下がる。</li>
<li>情報連携は問題なくできる。</li>
</ul>
<p>わけで、目的は達していると思うのですが、どうですかねぇ？</p>
<p>（サンフランシスコにて）</p>
<p>[1] 企業向けの「符号」を生成するには、基盤側で企業ごとの暗号鍵を管理して生成するのと、テーブル方式があり得る。暗号鍵方式だと長くなりすぎて手書きや口頭で伝えられないという指摘はある。例えば、AES128という比較的キー長の短いアルゴリズムで暗号化してもbase64変換の場合、24文字になってしまう。その意味と、マイナンバー変更に対する耐性、暗号アルゴリズム危殆化に対する耐性ではテーブル方式の方が良いかもしれない。</p>
<p>[2] 住所は良く変わるので、識別子としては良くない。基本３情報はあまり変わらないのでその点望ましい。本来は、現在の氏名ではなく、出生時の氏名にすればなお良い。同姓同名ランキングによると、一番多い同姓同名は「田中　実」で、2620人だそうだ。生年月日、マイナンバー下４桁あれば、ほぼ完全に一意に識別できるだろう。</p>
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		<item>
		<title>本人確認って何？(1)</title>
		<link>http://www.sakimura.org/2012/02/1546/</link>
		<comments>http://www.sakimura.org/2012/02/1546/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:47:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[identity proofing]]></category>
		<category><![CDATA[本人確認]]></category>

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		<description><![CDATA[本人確認というのは身近でしばしば使われる言葉ですが、その実態は実はあまり理解されていない言葉のように思われます。 そこで、これからシリーズ化して、「本人確認って何」ということについて考えていきたいと思います。 「本人」と...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本人確認というのは身近でしばしば使われる言葉ですが、その実態は実はあまり理解されていない言葉のように思われます。</p>
<p>そこで、これからシリーズ化して、「本人確認って何」ということについて考えていきたいと思います。</p>
<h2>「本人」とは？</h2>
<p>さて、早速本題です。皆さん、「本人」「確認」ってなんでしょうか？こういう時は辞書をひくのに限ります。デジタル大辞泉によると、次のように定義されています。</p>
<blockquote>
<h3>ほん‐にん【本人】</h3>
<div><strong>１</strong> <span style="color: #ff0000;">その事</span>に直接関係のある人。当事者。当人。「―に確かめる」「―次第」</div>
<div><strong>２</strong> 首領。張本人。<br />
「城の―平野将監入道」〈<a href="http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/134384/m0u/">太平記</a>・六〉</div>
</blockquote>
<div>
<blockquote>
<h3>かく‐にん【確認】</h3>
<div>［名］(スル)</div>
<div><strong>１</strong> はっきり認めること。また、そうであることをはっきりたしかめること。「安全を―する」「生存者はまだ―できない」</div>
<div><strong>２</strong> 特定の事実や法律関係の存否について争いや疑いのあるとき、これを判断・認定する行為。当選者の決定など。</div>
</blockquote>
</div>
<p>本人確認と言った場合、おそらく「本人」も「確認」もは1番目の意味をとっているのではないでしょうか？つまり、本人確認とは、</p>
<blockquote>
<h3>ほん‐にん かく‐にん【本人確認】</h3>
<p><span style="color: #ff0000;">その事</span>に直接関係のある人ということをはっきりたしかめること。</p></blockquote>
<p>換言するならば、本人確認とは、まず</p>
<ol>
<li><span style="color: #ff0000;">「その事」</span>を明らかにして、</li>
<li>「その事」の確からしさを確かめ、そして</li>
<li>「その事」と肉体を関係付ける、</li>
</ol>
<p>というプロセスのことを指します。それは「本人確認」と言った時には「その事」が指定されていないと意味が無いということです。言葉を変えれば、「一般的な本人確認」という行為はありえないということになります。</p>
<p>これは非常に重要なことです。</p>
<p>銀行に口座を作るときの本人確認を考えましょう。</p>
<p>銀行口座を作るには、まず口座開設申込書に氏名などを記入します。ちょっと専門的になりますが、このように自分で記入するような情報のことを、自己申請情報ないしは自己主張情報 (Claimed Identity) と言います。ここで嘘をつくインセンティブは本来あまりないはずなので、それなりに信用できるはずですが、更に確からしさを上げるためには、第三者がその申請者について記述した書類をチェックするのが有効です。たとえば、自動車免許証です。免許証には氏名、生年月日、住所などがのっています。しかも、全国統一フォーマットですから、偽造も比較的見抜きやすいでしょう。だから、免許証を見せられたら、まず本物っぽいかを確かめて、その上で、記載事項と申請内容とを突き合わせるのです。これらが一致していれば、その氏名・生年月日・住所の人は実際に存在するということはかなりの確度で言えるでしょう。</p>
<p>しかし、これだけでは、申請してきた人が、その人なのかどうかはまだわかりません。私たちの言葉では、肉体が情報に結びついて居ない状態です[1]。これを結びつけるのに使われるのが顔写真です。免許証の顔写真と、申し込みに来ている人の顔を見比べて、同じ人であるかどうかを確かめるのです。ここに至って、ようやく申請書と申請者が結びつきました。このプロセスを「本人確認」というのです。</p>
<p>しかし、銀行口座を作るときの本人確認は、このためだけに行なっているわけではありません。犯罪収益移転防止法の観点でも本人確認を行なっています。</p>
<p>犯罪収益移転防止法における本人確認の目的とは、犯罪による収益を洗浄したりする行為や、テロリストなどの犯罪者に対する資金提供を防止することです。この場合の「その事」とは「犯罪収益の移転」なのです。したがって、裏に「犯罪収益関係者データベース」があって、そこに資金の送り手、受け取り手[2]双方が登録されていないことを確認するということが、本人確認の内容になるはずです。</p>
<h2> 本人確認に氏名や住所は必須か？</h2>
<p>ここまでの例で出てきた本人確認は、いずれも氏名や住所などが確認項目として出てきました。実際、日本で「本人確認」というと、殆どの場合は「基本４情報[3]」の取得をすることであるかのように誤解されていることがままあるように感じます[4]。しかし、これは間違いです。本人確認に氏名や住所が必要かというと、必ずしもそうでもないということがその結論になります。</p>
<p>例えば、、本屋さんで本を注文して買ったとしましょう。注文した時に料金は払って、引換証をもらっています。本が到着したときには、その引換証を使って本を受け取ります。この場合の本人確認とは、その本を注文しお金を払った人と、今受け取りに来ている人が同じであるということ確かめることです。それには、引換証を提示するだけで十分です。氏名も住所も必要ありません。この場合の「申請」とは、「私は本の受取人である」ということですが、それを証明するには「引換証」があれば十分だからです。</p>
<p>また、上記の「犯罪収益移転防止法」の観点からの本人確認は、ブラックリストDBが例えば「社会保障番号」で管理されていたならば、顔写真と納税者番号を確認すればよく、住所はおろか、氏名すら必要ないはずです。[5]</p>
<p>市役所などでの本人確認に「実名」や「住所」が必要なのは、市役所のデータベースのキー、つまり「本人確認」の時に比べるデータが「実名」や「住所」だからです。つまり、比較対象「文書」に入っている情報が、たまたま基本４情報だからなのです。</p>
<p>本人確認には必ずしも住所も本名も必要ありません。どのような情報が必要になるかは、その「肉体の持ち主」に関する「何を」確認しようとしているかによるのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>[1] Link between bit and meat というようなことを言います。</p>
<p>[2] 特に受け取り手が重要。</p>
<p>[3] 氏名、性別、生年月日、住所。</p>
<p>[4] 上記の説明にあるように、取得した情報を、他の経路から得た情報と付き合わせることが本人確認の作業内容ですから、本人や代理人から４情報を聞くだけでは本人確認にはなっていません。</p>
<div>[5] 2/29 追記</div>
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		<item>
		<title>米国消費者プライバシー権利章典(Bill of Rights)に大統領が署名</title>
		<link>http://www.sakimura.org/2012/02/1535/</link>
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		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 22:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[identity]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[プライバシー]]></category>
		<category><![CDATA[法律]]></category>

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		<description><![CDATA[米国時間２０１２年２月２３日、「ネットワーク社会における消費者データプライバシー」という行政白書にバラク・オバマ大統領署名がされました。 この中で、「消費者プライバシー権利章典 (Consumer Privacy Bil...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1538" class="wp-caption alignright" style="width: 239px"><a href="http://www.sakimura.org/wp-content/uploads/2012/02/priv-bill-of-rights.png"><img src="http://www.sakimura.org/wp-content/uploads/2012/02/priv-bill-of-rights-229x300.png" alt="" title="Consumer Data Privacy in a Networked World" width="229" height="300" class="size-medium wp-image-1538" /></a><p class="wp-caption-text">クリックで本文(pdf)表示</p></div>
<p>米国時間２０１２年２月２３日、<a href="http://1.usa.gov/privrights">「ネットワーク社会における消費者データプライバシー」という行政白書</a>にバラク・オバマ大統領署名がされました。</p>
<p>この中で、「消費者プライバシー権利章典 (Consumer Privacy Bill of Rights)」というものがうたわれています。</p>
<h2 style="text-align: center;">消費者プライバシー権利章典<sup>[1]</sup></h2>
<ol>
<li>個人毎のコントロール：消費者は、どのような個人情報を組織が収集し、どのように使うかということにに対して、コントロールする権利を持っている。</li>
<li>透明性：消費者は、容易に理解できるプライバシーとセキュリティ・ポリシーを取得する権利を持っている。</li>
<li>背景 (Context) の尊重：消費者は、消費者が提供した背景 (Context) に合致した形で組織が個人情報を収集、利用、開示することを期待する権利を持っている。</li>
<li>安全性：消費者は、個人情報が安全かつ責任をもって扱われる権利を持っている。</li>
<li>アクセスと正確性：消費者は、データの機微性および消費者にとって不正確な情報が望ましくない結果を生むリスクに応じて適切な方法で、利用可能な形式の個人情報にアクセスし修正する権利を持っている。</li>
<li>対象を絞った収集：消費者は、企業が収集・保存する個人情報が適切な範囲のみで行われる権利を持っている。</li>
<li>説明責任：消費者は、個人情報が企業によって、消費者プライバシー権利章典に従って適切な手段を施されて扱われることの保証に対する権利を持っている。</li>
</ol>
<div></div>
<div>また、この白書は、Federal Regulations にこれらをどのように組み込んでゆくかのステップも記載されています。</div>
<div></div>
<div>これの第一弾として、Do Not Track Agreement が、Google, Yahoo!, Microsoft, AOL を含むインターネット広告業者との間で結ばれています。この Agreement は任意のものですが、これにより、これらの企業は FTC の監視を受けることになります。</div>
<div></div>
<div>それでは少しづつその内容を見てゆきましょう。</div>
<div></div>
<h3>個人情報（データ）の定義と権利章典の適用範囲</h3>
<div>この権利章典では、個人データを以下のように定義しています。</div>
<div></div>
<div>特定の個人に結び付けられうる集計されたものを含む任意のデータは個人情報である。これは、コンピュータやその他の機器に結び付けられるものを含む。例えば、利用履歴を取得するために使われる家庭用コンピュータやスマートフォン上の識別子は個人情報である。</div>
<div></div>
<div>つまり、携帯IDも、PASMO番号も個人データということになります。</div>
<div></div>
<div></div>
<div>（この項、徐々に書きたして参りますので乞うご期待。）</div>
<div></div>
<div></div>
<div>[1] 原文はこちらです。</div>
<ul>
<li>Individual Control:  Consumers have a right to exercise control over what personal data organizations collect from them and how they use it.</li>
<li>Transparency:  Consumers have a right to easily understandable information about privacy and security practices.</li>
<li>Respect for Context:  Consumers have a right to expect that organizations will collect, use, and disclose personal data in ways that are consistent with the context in which consumers provide the data.</li>
<li>Security:  Consumers have a right to secure and responsible handling of personal data.</li>
<li>Access and Accuracy:  Consumers have a right to access and correct personal data in usable formats, in a manner that is appropriate to the sensitivity of the data and the risk of adverse consequences to consumers if the data are inaccurate.</li>
<li>Focused Collection:  Consumers have a right to reasonable limits on the personal data that companies collect and retain.</li>
<li>Accountability:  Consumers have a right to have personal data handled by companies with appropriate measures in place to assure they adhere to the Consumer Privacy Bill of Rights.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>武雄市Facebook化に学びたい?！</title>
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		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nat</dc:creator>
				<category><![CDATA[プライバシー]]></category>
		<category><![CDATA[政治]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[クラウド]]></category>
		<category><![CDATA[ビッグデータ]]></category>
		<category><![CDATA[ポリシー]]></category>
		<category><![CDATA[個人情報]]></category>
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		<category><![CDATA[情報漏えい]]></category>
		<category><![CDATA[機密漏洩]]></category>
		<category><![CDATA[武雄市]]></category>

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		<description><![CDATA[武雄市ホームページ Facebook化に関してちょっとづづ調べ始めた。2011年8月に佐賀県武雄市は勇敢にも市のホームページをFacebookに「全面移行」したわけだが[1]、ホワイトハウスとかがFacebookに出店を...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>武雄市ホームページ Facebook化に関してちょっとづづ調べ始めた。2011年8月に佐賀県武雄市は勇敢にも市のホームページをFacebookに「全面移行」したわけだが<sup>[1]</sup>、ホワイトハウスとかがFacebookに出店を出せるのは、別チャネルがあって、そこ経由で匿名でコンタクトできる=個人情報提供は任意(voluntary) だからだ。Facebookに登録しないとならないというのは、米国では絶対に通らない。</p>
<div>
<p>この手のことは、<a href="http://www.facebook.com/WhiteHouse" target="_blank">http://www.facebook.com/WhiteHouse</a> の左側に目に付く形でリンクされているプライバシーポリシーに記載されている。これに対して、武雄市はどうか？ <a href="http://ja-jp.facebook.com/takeocity" target="_blank">http://ja-jp.facebook.com/takeocity</a> で「プライバシ」を検索すると、Facebookのものしかヒットしない。もう少し調べると、左メニューの<a href="https://www.facebook.com/takeocity?sk=app_236453269710449">武雄市_Home</a> を表示させて一番下まで行ったところに<a href="https://www.city.takeo.lg.jp/privacy.html">プライバシーポリシー</a>があった<sup>[2]</sup>。これによると、個人情報の提供は任意であるようだ。実際、ページ自体も iFrame で読み込んでいるだけで、独自のサーバにコンテンツはあるようだ。つまり、Facebookに移行した、というよりは Facebook に出店した感じか。これなら、Yahoo! や他にも出店できそうではある。</p>
<p>ただ、それにしたって、すべてのデータが武雄市のサーバに書き込まれるわけではない。ウォールへの書き込みなどは、Facebook に保存されるわけだ。これは、樋口市長が言うように<sup>[3]</sup> 2012年4月に庁内ネットもFacebook に移行したとすると、より重要な意味を持ってくる。</p>
</div>
<div>
<p>越境データ問題とデータの保全性の問題である。</p>
<p>Facebookの規約では、データは米国に転送されるとある。このデータは御存知の通り、米国当局に押収されうる。日本の行政機関としてこれをどう評価したのか？別に否定しているわけではないが、評価結果が知りたい。</p>
</div>
<div>
<p>ちなみに、カナダの一部の州では、公共機関がデータが米国に移送されるサービスの利用を禁じているらしい。プライバシー、機密保持、サービス継続性などの観点からだ。</p>
</div>
<div>
<p>機密保持というのは、例えば、国から地方自治体に、機密情報が送られたとする。これが、米国のデータセンターに保存される。すると、米国当局は、令状の提示無しで<sup>[4]</sup>これを抜き取り読むことができる。これは、行政機関としてやって良いことなのか？</p>
</div>
<div>
<p>こうしたことに関しても、おそらく色々と検討されたに違いない。検討結果の議事録や報告書があればぜひシェアしていただきたい。今後他の自治体やら政府機関やらがパブリッククラウド化するときに非常に役に立つはずだ。</p>
<h3> (2012/2/28追記）</h3>
<p>案の定というかなんというか、これらの検討はされていないらしい。<a href="http://twitter.com/keikuma">@keikuma</a> さんが、公文書開示請求制度使って、一切の関連資料を取り寄せて調べられた[5]ところ、越境データや住民のプライバシーに関する考慮は一切無しとのことです。コンテンツそのものはiFrameだから手元にあるという、一部の完全性に関する考慮だけはされていましたとのこと。</p>
<p>また、 イーコーポレーションドットジェーピー代表取締役社長、青森市情報政策調整監（CIO補佐官）、佐賀県統括本部情報課情報企画監の 廉 宗淳 (<a href="http://twitter.com/YomutakuJP">@YomutakuJP</a>) さんからの情報だと、韓国も２週間ほど前に、行政機関が一部クラウドを使用することを禁じたとのこと[6]。</p>
<p>一方では、樋渡啓祐武雄市長は、自身のブログページ[7] で、</p>
<p>「このFacebookイントラ、タダです。タダ。しかも、極めて動作が安定していて、かつ、使っていて楽しい。意見交換だけではなく、カレンダー、公用車予約、会議室予約も組み入れます。 」</p>
<p>と述べている。タダより高いものは無いことにならなければ良いが。</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
<hr />
<div>
<p>[1] 実際には、元々のサーバのページを iFrame で Facebook 上に表示しているので、全面移行というわけでもない。ただし、ユーザからのコメントなどは Facebook に書きこまれてしまうし、Facebook のアカウントが無いと書き込めそうもない。（←違ったら教えて下さい。）</p>
<p>[2] これは、なかなか気が付かないだろう。左側の目につくところに載せたほうが良いと思う。</p>
<p>[3] <a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1202/16/news090_2.html">http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1202/16/news090_2.html</a></p>
<p>[4] いわゆる愛国者法では、指定の無い長さの期間、令状の提示を遅らせることができるはず。（←あってるかな。詳しい人、教えてください。）</p>
<p>[5] (2/28追記) <a href="http://twitter.com/keikuma/status/174147307451854848">http://twitter.com/keikuma/status/174147307451854848</a></p>
<p>[6] (2/28追記) <a href="http://twitter.com/YomutakuJp/status/174152532204077056">http://twitter.com/YomutakuJp/status/174152532204077056</a></p>
<p>[7] (2/28追記) <a href="http://hiwa1118.exblog.jp/15337563/">http://hiwa1118.exblog.jp/15337563/</a></p>
</div>
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